公明党神奈川県議団

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DV被害者の子どもへの支援について

亀井 たかつぐ議員(横須賀市)

質問要旨

児童虐待とは、「児童虐待の防止等に関する法律」によれば、児童への直接の暴行、いわゆる「身体的虐待」に加えて「心理的虐待」も含まれ、児童が同居する家庭内における配偶者に対する暴力、いわゆるDVを目の当たりにすることも児童虐待に当たるとされる。
そのため、母親とともに一時保護された子どもは、児童虐待の被害に遭っているという視点で、十分にケアすることが必要である。
さらに、その子どもが就学児であれば、一時保護されている期間は、安全性の確保の観点から、学校には通えないものと承知するが、その場合の学習権を保障することも重要なことと考える。

そこで、現在、かながわDV被害者支援プランは、改定作業中だが、DV被害者が同伴する子ども、いわゆる同伴児について、次のDVプランにどのように位置づけていくのか伺うとともに、具体的にどのような支援に取り組んでいくのか、併せて伺いたい。

県民局長答弁

県は、配偶者から暴力を受け、緊急に安全を確保する必要があるDV被害者を避難施設に一時保護しておりますが、その60%以上の方が、子どもを伴っています。
多くのDV被害者は、精神的にも追い詰められ、落ち着いて子育てができなかったり、弱い立場である子どもを虐待してしまうことがあります。
DVを目の当たりにすること自体、子どもにとっては虐待であり、そのような不安定な環境で育った子どもには、他人への攻撃性などの問題行動が見られたり、自分の感情を出せずに我慢して生活し、精神的に不安定になるといった課題があります。
また、一時保護された子どもは、加害者からの追求を避けるため、学校に通えず、教育を受けることができません。
このような課題に対して、現行のプランは、一時保護した親に対する自立支援を中心としており、同伴児に対する取組みは必ずしも十分とはいえません。
そこで、今回のDVプランの改定に当たり、一時保護における同伴児への支援については、被害者と同様に、施策の柱の1つとして明確に位置づけ、取組みを進めていきます。
具体的には、今後、一時保護中の同伴児を対象に、計画的な学習支援や、精神的な安定を図るための心理的ケアなど、専門的できめ細かい支援の充実に努めていきます。
さらに、女性相談所の移転を機に、プレイルームや屋外の遊び場を整備し、子どもが思い切り身体を動かせるようにします。
このように、同伴児の支援を充実し、学習機会の確保や精神的安定を図ることで、被害者自身の心身の安定と自立の促進にもつなげてまいります。