公明党神奈川県議団

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県民の安全安心について(3)小規模受水槽水道の衛生確保について

赤井 かずのり 議員(平塚市)

質問要旨

ビルなどに設置される10立方メートルを超える受水槽は、水道法により、また、小規模な集合住宅等に設置される10立方メートル以下の受水槽については、県の条例の対象となっており、「小規模受水槽水道」として衛生対策が講じられている。
条例では、小規模受水槽水道の設置者に対して、受水槽の清掃や点検等の衛生的な施設管理を行うことが義務付けられており、容量が8立方メートルを超える施設には、知事が指定する検査機関の検査を受ける義務があるが、8立方メートル以下の施設は義務がない。
県企業庁では、容量が8立方メートル以下の施設を対象とした点検調査事業を、独自に実施し、必要に応じて助言、指導し、その調査結果については、保健福祉事務所へ送付していると聞いている。

そこで、このような現状を踏まえ、条例に基づいて設置者を指導、監督する立場にある保健福祉局として、8立方メートル以下の小規模受水槽水道の衛生確保のために、どのように対応していくのか、伺いたい。

保健福祉局長答弁

企業庁が実施した点検調査の結果、水質に異常が認められるケースについては、保健福祉事務所が立入検査を行うなどの指導・改善を行う体制になっております。それ以外の改善を要する施設に関する対応は、現状では、企業庁による指導、助言にとどまっています。
今後は、水質に異常が認められないケースであっても、雨水が流入する可能性があるなど、衛生上の問題が生ずるおそれがあるとして企業庁から報告があったものについては、保健福祉事務所において改善状況の確認を行い、必要に応じて設置者を指導し、その結果を企業庁に連絡します。
また、県が指導、監督権限を有するのは町村域のみですが、市に対しても県の取組みを伝え、衛生管理水準の向上に向けた働きかけを行っていきます。