公明党神奈川県議団

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放置違反金の収納窓口の拡大について

鈴木 ひでし 議員 (横浜市鶴見区)

質問要旨

道路交通法の一部を改正する法律が2014年6月1日に施行され、放置違反金の収納事務をコンビニエンスストア等の私人に委託できることとなった。
放置違反金は、税金とは違い全ての県民に等しく課せられたものではなく、罰則と同等の位置づけであることは承知しているが、放置違反金を支払うこととなった県民からは「支払いたくても近くに銀行がない。」、「仕事のため銀行の窓口が開いている時間に行くことができない。」などの声もある。放置違反金のコンビニエンスストア収納を実現し、収納事務窓口を拡大することは、県民の利便性が高まり、結果として自主的納付が促進されると考える。

そこで、放置違反金をコンビニエンスストアでも収納できるよう、収納事務窓口を拡大すべきと考えるが、所見を伺いたい。

警察本部長答弁

放置違反金は、駐車違反をした者が出頭しないなど、運転者に対する責任を追及することができない場合に、車両の使用者に対して、納付を命ずるものです。
現在、放置違反金は、県内で約 1,200 店舗、全国では約 4,800 店舗の指定された金融機関で納付することになっております。
このため、納付したくても指定の金融機関を訪れる機会がないなど、時間や場所的な制約により、速やかに納付できない方もおります。
この様な中、昨年施行された改正道路交通法により、コンビニエンスストアでの納付が可能となりました。
議員ご指摘のとおり、放置違反金の納付を県内約 3,600 店舗、全国では約 5 万店舗あるコンビニエンスストアで行えるようにすれば、納付する方の利便性が格段に向上し、自主的納付が期待されるところです。
そこで、県警察では、収納窓口の拡大に向けて今後、関係規則の改正やコンビニエンスストアとの契約を締結するなどの諸準備を進めてまいります。