公明党神奈川県議団

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住宅セーフティネットの強化について

渡辺 ひとし議員(藤沢市)

渡辺議員質問

 平成29年に住宅セーフティネット法が改正され、民間の賃貸住宅の空き家を活用して、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を県などが登録し、要配慮者に提供する新たな制度が創設された。
 本県では、個別事業者への登録の働きかけなどにより、登録は順調に進んでいるが、コロナ禍の中、雇用情勢の悪化はしばらく続くものと思われ、更に登録住宅を増やしていく必要があると考える。
 空き家のストックを最大限に活用するという視点からも、これまでの取組を改めて検証し、セーフティネット住宅の登録基準を緩和するなど、制度運用の見直し等について検討を行い、住宅確保要配慮者のための住宅を可能な限り確保していく必要がある。

 そこで、住宅セーフティネットの強化に向け、空き家の有効活用を図り、住宅の登録を更に促進するため、今後どのように取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

知事答弁

 最後に、住宅セーフティネットの強化についてお尋ねがありました。
 県は、民間賃貸住宅の空き家を活用して、高齢者など「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない、セーフティネット住宅を安定的に供給するため、平成29年度から、要配慮者の方々に広く、空き家の情報を提供しています。
 これまで県は、賃貸住宅をお持ちの家主に、「セーフティネット住宅」として登録していただけるよう、県行政書士会などの関係機関とともに、登録手続きの代行などの支援を行ってきました。
 こうした取組みにより、先月末現在で約1,800戸の住宅を登録していただきました。
 このセーフティネット住宅の登録基準は、国が定めており、「床面積25平方メートル以上」とされていますが、この登録基準は、地方公共団体が、地域の実情に応じて独自に緩和することができることとされています。
 現在、県内の民間賃貸住宅の空き家は約9万戸あり、このうち床面積が25平方メートル未満の空き家は、約3万8千戸で、空き家全体の約4割となっています。
 県としては、この25平方メートル未満の空き家を、セーフティネット住宅として活用できれば、比較的家賃の安い住宅を、より多くの要配慮者の方々に提供できますので、登録基準を下げる検討が必要だと考えています。
 そこで、県は、学識経験者や福祉関係者等で構成される、「県住宅政策懇話会」の場を活用して、ご意見を伺いながら、登録基準の緩和についての検討を始めます。
 県としては、今後とも、空き家の有効活用などにより、セーフティネット住宅の登録を促進し、住宅に困窮する要配慮者の方々が、安心して暮らせる住宅をより多く確保することで、住宅セーフティネットの強化を図ってまいります。
 私からの答弁は以上です。

要望

 次に、住宅セーフティネットの強化についてです。
 更なる市町村窓口や、ハローワークへの周知に努めるとともに、登録戸数の拡充に取り組んでいただくよう要望します。
 特に先ほどご答弁でもありましたが、この基準の緩和については非常に重要な取組だと思います。住宅の有効活用と登録戸数拡充のため、早急な検討を要望させていただきます。