公明党神奈川県議団

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県管理道路における踏切道対策について

谷口 かずふみ議員(大和市)

谷口議員質問

 国は、2016年に踏切道改良促進法を改正し、改良すべき踏切道を全国で1273箇所指定した。指定された踏切道では、鉄道事業者と道路管理者が連携し事故防止対策を講じ、安全確保を図っていく必要がある。
 一方、2018年の大阪北部地震では、多数の踏切で長時間遮断が発生し、救急車の到着が通常7分程度のところを42分も要し、救急救命活動に大きな支障となった。
 我が党では、国に、長時間遮断に対する解消検討を要請したところ、本年4月の法改正により、鉄道事業者と道路管理者が災害時の管理方法を策定するよう義務付ける制度が創設され、6月に全国で181箇所の踏切道が指定された。
 今後、南海トラフ地震などの発生も危惧され、早急に管理方法を策定する必要がある。

 そこで、県管理道路における、踏切道改良促進法で指定された踏切道の事故防止対策と、災害時における管理方法の策定について、どのように取り組んでいくのか、所見を伺いたい。

知事答弁

 踏切道の事故は、重大事故につながる恐れがあり、また、地震時などに踏切が長時間遮断されると、避難や救助活動に支障を来すことから、鉄道事業者と連携を図り、早急にその対策を講じることが必要です。
 そこで、まず、踏切道の事故防止対策についてです。
 県は、これまで、小田急江ノ島線の大和1号踏切など、鉄道事業者との調整が整った箇所で、踏切道の拡幅や、歩行者通行帯のカラー化といった対策を行ってきました。
 こうした中、事故防止対策を一層推進するため、平成28年に踏切道改良促進法が改正され、緊急に改良すべき踏切道として、県管理道路では、5箇所が指定されました。
 これを受け、県と鉄道事業者は、直ちに、踏切内での立ち往生を知らせる非常ボタンを、5箇所全てで設置しました。
 加えて、今年度中に、1箇所の、駅に近い踏切道において、歩行者を、駅構内の安全な通路へ誘導する看板を設置します。
 さらに、別の1箇所では、令和5年度までに、踏切道内の歩道を拡幅し、緊急の対策を全て完了させます。
 次に、災害時における管理方法の策定についてです。
 災害時の長時間遮断が、円滑な避難や緊急輸送の支障とならないよう、今年4月に改良促進法が改正され、遮断時の迂回に10分以上を要する踏切道などは、災害時の対処要領を定めることとされ、県管理道路では、5箇所が指定されました。
 指定された踏切道では、鉄道事業者と道路管理者が連携し、早期に遮断を開放する手順や、消防などの関係機関との連絡体制などを定め、今年度中に対処要領として策定します。
 また、その実効性を担保するため、災害時を想定し、関係機関の間で情報の受伝達を行う、図上訓練などを実施します。
 さらに、発災時に遮断された踏切を開放した際には、県ホームページやツイッターなどを通じて、道路利用者への速やかな周知を図っていきます。
 このように、県は、鉄道事業者と緊密に連携を図りながら、踏切道の事故防止や、災害時の対策に積極的に取り組んでまいります。