公明党神奈川県議団

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車両及び運転者を特定しない通行禁止道路通行許可の手続について

西村 くにこ議員(川崎市川崎区)

西村議員質問

 通行が禁止された区間内に居住し、車両を保有しない身体障がい者等の方々は、車両及び運転者を特定しない形で通行許可申請を行うことでタクシー等の送迎車を利用できるが、制度の周知が十分ではない。
 先般、ホームページの更新に迅速に対応いただいたが、身体障がい者等の方々やタクシー業界等の事業者に対して更なる周知拡大を図る必要があり、申請を受け付ける警察署における周知徹底も必要である。
 また、通行許可手続については、一部オンライン化が進んでいるが、現状では窓口に足を運ばざるを得ない状況にあるため、許可証のオンライン交付等を含めた更なるオンライン化にも取り組む必要がある。

 そこで、車両及び運転者を特定しない通行禁止道路通行許可申請に係る利用者、タクシー業界等への周知方針について、また、通行禁止道路通行許可を含めた通行禁止道路通行許可手続の利便性向上に向けた今後の取組方針について、所見を伺いたい。

警察本部長答弁

 車両及び運転者を特定しない通行禁止道路通行許可手続きについてお答えします。
 通行禁止道路/通行許可は、原則、通行する車両及び主たる運転者を特定して行っておりますが、身体に障がいがある方等がタクシー等を利用して通行禁止道路を通行する場合、要件に該当していれば、車両及び運転者を特定することなく、通行許可を受けることができます。
 この要件としましては、申請者が通行禁止道路を車両を利用して通行すべき相当の事情があること、申請者が事前に使用する車両及び運転者を特定することができないやむを得ない理由があることです。
 県警察では、かねてより、この通行禁止道路/通行許可制度を運用しているところですが、改めて、身体障がい者関係団体や、タクシー等の業界団体に対し、警察本部の担当者が制度について説明することとしております。
 また、県内各警察署におきましても、この通行禁止道路/通行許可の申請に対し、適切な受理と許可証の交付を図るため、引き続き、署員に対する指導教養に努めてまいります。
 現在、通行禁止道路/通行許可の手続きにつきましては、原則、当該道路を管轄する警察署へ来庁して申請いただき、再度、許可証の受領のため来庁していただいております。
 ただし、過去に許可がなされている場合は、オンラインによる申請手続きを行うことも可能ですが、この場合であっても、許可証の受領については、管轄する警察署へ来庁していただく必要があります。
 この点につきましては、現在、国において様々な行政手続きのオンライン化の推進に取り組んでいると承知しており、県警察といたしましては、その動向を踏まえ、一層の利便性向上を図ってまいります。